児童福祉法による「医療型障害児入所」のご案内
★児童福祉法「医療型障害児入所」のご案内
-重症心身障害病棟(4病棟5病棟)、筋ジストロフィー・ALS等病棟(6病棟7病棟)-
-重症心身障害病棟(4病棟5病棟)、筋ジストロフィー・ALS等病棟(6病棟7病棟)-
対象: | 重症心身障害/筋ジストロフィー等神経筋疾患の方で18歳未満の方 |
対象となる方の例
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重症心身障害の方
・脳性麻痺、てんかん等、重度の知的障害と重度の肢体の障害を併せもった18才未満の方
*児童相談所による重症児判定を受け、療育手帳(A)および身体障害手帳(1級)をお持ちの方 - 筋ジストロフィー等、神経筋疾患の診断のある18才未満の方
- 管轄の児童相談所、市町村の保健センター、医師等との相談により療育が必要と考えられる方
医療型障害児入所は児童福祉法に基づくサービス
医療型障害児入所は障害児入所施設又は指定発達支援医療機関(※)に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行う、とされています。当院は医療機関としての役割に加えて、児童福祉法に基づく「医療型障害児入所支援」(18才未満)と障害者総合支援法に基づく「療養介護」(18才以上)を一体的に運営し一人ひとりに個別支援計画を作成し、医学的管理の下、本人にとってより良い活動を提供し成長発達を支援し、快適に入院生活を送っていただけるように努めています。
※当院は指定発達支援医療機関です。
※当院は指定発達支援医療機関です。
利用料金
医療費、福祉サービス費、食事療養費、日用品費が自己負担となります。
※課税状況やお持ちの各種受給者証により算定されます
※課税状況やお持ちの各種受給者証により算定されます
申請の流れ
- 外来受診
- お住まいの自治体を管轄する児童相談所に申請手続き。児童相談所による調査/連絡。
- 在宅生活で受給している諸手当の停止
- 支給決定
- 契約締結、利用開始