障害者総合支援法による「療養介護」のご案内
対象: | 重症心身障害/筋ジストロフィー・ALS等、神経筋疾患の方/お住まいの市町村が 認め対象となった18歳以上の方 |
対象となる方の例
診断名 | 脳性麻痺、てんかん、筋ジストロフィー・ALS、パーキンソン病等の神経筋疾患、難病の方 |
障害支援区分 | 5、6 |
医療的ケア | 人工呼吸器を使用、経管チューブや胃ろうによる栄養管理をされている方、酸素、吸引等 |
生活面 | 移動に車いすをご利用、着替え等に介助を必要とされる方 |
療養介護は障害者総合支援法のサービス
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
一人ひとりに個別支援計画を作成し、医学的管理の下、本人の意向を確認し年齢や状態に応じて日中活動を行い、快適に入院生活を送っていただけるように努めています。
一人ひとりに個別支援計画を作成し、医学的管理の下、本人の意向を確認し年齢や状態に応じて日中活動を行い、快適に入院生活を送っていただけるように努めています。
利用料金
医療費、福祉サービス費、食事療養費、日用品費が自己負担となります。
※課税状況やお持ちの各種受給者証により算定されます
※課税状況やお持ちの各種受給者証により算定されます
申請の流れ
- 外来受診
- お住まいの自治体市役所での手続き
- 在宅生活で受給している諸手当の停止
- 支給決定
- 契約締結、利用開始